2012年4月1日
規程第7号
(目的)
1 この指針は,神戸市外国語大学オープンアクセス方針第5項の規定に基づき,神戸市外国語大学学術情報リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)の運用方針を定めることを目的とする。
(定義)
2 この指針において「リポジトリ」とは,本学の教育研究活動において作成された成果を電子的に収集し,恒久的に蓄積・保存し,学内外に無償で発信・提供することにより,研究等の発展に資するとともに,広く社会に対し貢献することを目指すシステムをいう。
(管理運営)
3 リポジトリの管理・運営は,図書館が行う。
(登録者)
4 リポジトリに登録できる者(以下「登録者」という。)は,次のとおりとする。
(1) 本学に在籍する又は在籍したことのある教職員及び大学院生
(2) 本学の学部・学科コース・研究科・研究所・図書館等の各組織,又はそれらを母体とする団体
(3) 本学内に事務局がある,又は(1)に該当する者が委員や代表を務める団体
(4) その他,図書館長が特に認めた者
(登録対象)
5 登録対象は以下の要件を満たすものとする。
(1) リポジトリに登録・蓄積・保存(以下「登録」という。)する範囲は,本学において作成された別表に揚げる研究成果等(以下「成果物」という。)とする
(2) 公開に当たって,法令上,社会通念上,及びセキュリティ上問題が生じないもの
(3) ネットワークを通じて配信できること
(4) その他,図書館長が適当と認めたもの
(登録手続き)
6 登録者は,自らが作成又は作成に関わった成果物について,別に定める手続きにより,その登録作業を図書館に依頼することができる。
(登録された成果物の利用)
7 図書館は,リポジトリに登録された成果物を次のとおり利用する。
(1) 当該成果物を複製し,リポジトリを構成するサーバに格納する。
(2) 前記の複製物をネットワークを通じて不特定多数に無償で公開又は送信する。
(3) 保存・利用・送信の便宜のために必要に応じて媒体変換を行う。
8 図書館は,リポジトリに登録された成果物の利用について,前項に掲げる利用方法以外による利用は行わない。
(著作権の周知)
9 図書館は,ネットワークを通じて成果物を利用するものに対し,著作権法を遵守するよう周知する。
(成果物の著作権と利用許諾)
10 リポジトリに登録し公開する成果物について,著作権が複数の者に帰属している場合,登録者は,項目7に掲げる利用について,他の著作権者の許諾を得ておかなければならない。
11 リポジトリに登録された成果物の著作権は,著作権者の元に留保される。
(成果物の削除)
12 図書館は,次のいずれかに該当する場合は,登録された成果物を削除又は非公開化することができる。
(1) 登録者から削除又は非公開の申請があった場合
(2) 他者に帰属する著作権,所有権等を侵害する,又は社会的にみて著しく不適切な内容を含むと,図書館部会において認められた場合
(免責)
13 本学は,登録された成果物を利用することによって生じた利用者のいかなる損害・不利益についても,一切責任を負わないものとする。
(その他)
14 この指針に定めのない事項については,図書館長が別に定める。
附 則
この規程は,2012年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,2021年7月1日から施行する。
附 則
この規程は,2022年4月1日から施行する。
別表(項目5関係)
種 別 | 対象となる研究成果等 | 登録 |
紀要論文等 | 本学の紀要類に掲載された論文 『神戸外大論叢』,『外国学研究』,『研究年報』,『研究叢書』 『神戸市外国語大学研究科論集』,『WorkingPaperSeries』 | 必須 |
学位論文 | 本学に提出された博士論文 | 必須 |
本学に提出された修士論文 | 任意 |
研究・調査報告 | 科研費等の助成金による研究成果の報告書等 | 推奨 |
学術雑誌論文 | 各種学術団体等が発行する学術雑誌,研究会誌等に掲載された論文 |
会議資料 | 本学で開催された会議録・予稿集に掲載された論文,発表資料, ポスター等 | 任意 |
教育資料 | 授業,講習会などで用いる資料,配布資料 (講義ビデオなど動画も含める) |
書籍 | 全部又は一部 |
その他 | | |
*大学院生の成果物については,指導教員の承認を得ることとする。